皆様こんにちは。JGA税理士法人/税理士の片瀬と申します。
https://jga-tax.jp/

今回のコラムは医療法人の具体的な設立手続きとなります。いよいよ具体的な設立の手続きについての説明となりますが、この辺りは専門家に依頼することになるものと思いますので、スケジュールをしっかりとご認識頂ければと思います。

まず、医療法人の設立は年中できるわけではありません。それは認可申請手続きが必要となるためなのですが、これが都道府県ごとに異なっているため、事前にスケジュールをしっかりと確認することは非常に重要なのです。ちなみに東京都の場合には年2回の申請スケジュールが公表されています。

この申請スケジュールをうっかり逃すと、ただでさえ6か月の長期に渡る医療法人の設立が1年を超すこともあるので、まずは申請スケジュールのチェックは忘れずに。具体的には、各都道府県のWEBサイト等で医療法人設立申請に関する手引きを公表しています。

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/hojin/tebiki.html

まずは必要なものを体系的に分類していきましょう

【体系理解】
①全体像
②仮申請前の検討事項
③仮申請(郵送受付)・本申請(持参)での必要書類
④本申請後の手続き
⑤設立登記後の手続き

次の全体像のフローチャートでR5年度の第二回仮申請スケジュールを付しながら確認していますので、ご確認ください。この申請フローチャートについてはR6年度以降もおおよそこれくらいのスケジュール感で進んでいくものとなります。その後の年度であっても参考としてもらえればと思います。

<全体像>

<全体像のここに注意!!>
仮申請という名前ではありますが、申請の土俵に乗るか否かのため、この「仮申請」が最も重要なものとなります。申請の土俵にさえ乗ってしまえば、よほどのことがない限り医療法人は設立できると思って頂いて大丈夫です。

では、この「仮申請」で注意すべきことは、、、
とにかく書類が多いこと(書類作成の時点が詳細に定められていること)です。そのため実務上では、チェックリストを利用して、1部ずつ作成を担う我々コンサルと、その内容に精通したドクターの皆様自身のクロスチェックをすることが重要です。とにかくコミュニケーシが重要なので、迷ったり分からないことがあった場合には、すぐにコンサルに電話しましょう!

まずは、この書類関係を5つのカテゴリに分類します。
<仮申請書類のカテゴライズ>
①総括関係
②財産関係
③人事関係
④施設関係
⑤予実(予算・実績)関係

簡単にいうと・・・
「総括関係」は設立医療法人に係る定款記載事項や組織形態などの前提事項となる部分です。
「財産関係」は個人クリニックから医療法人に引き継ぐ資産・負債の評価に関する部分です。
「人事関係」は医療法人をどのような人材が運営していくかの名簿に関する部分です。
「施設関係」は医療法人をどのような施設・設備で運営していくのかの概要に関する部分です。
「予実関係」は医療法人の運営が資金的に安全であるかを確認するための部分です。

ポイントは真実性・網羅性・客観性におかれているものと考えられます。なので、隠すつもりはなくても網羅的に記載出来ていない場合や、分からないからと数字の根拠に真実性・客観性がないなどは、「悪さをしているのでは?」と勘繰られてしまう可能性もあるので、不明な部分やこれは財産に該当するの?という曖昧な部分も含めてコンサルにはすべてを話してください(話してもらえなければ見えない部分も多いので)。

今回はここまで!
次回は、これらの書類を更に突っ込んでポイント共に解説します。読むのが楽しくなくて、難しい部分ですが、医療法人設立に避けて通れない部分なので、是非ご確認ください。引き続きよろしくお願いいたします。

JGA税理士法人
代表社員/税理士 片瀬 陽平(かたせ ようへい)

+Future /「未来」を作る税理士法人。

各社員の高い能力によってクライアントの未来を創るプロフェッショナル集団、それが「JGA税理士法人」です。医業経営コンサルにおいては、現在ドクターの置かれているライフステージを意識しながら、様々な経営上・税務上の課題に取り組みます。医療法人化やMS法人設立などのイベントを切り取っても意味がなく、永続的な利益とキャッシュフローを両面から検証し、ドクターの将来キャッシュの最大化を目指します。

また、インボイス制度や電子帳簿保存法などによるクリニックのDX化も待ったなしの状況であるため、対応システムの導入(補助金の利用)を含め、コンプライアンス・内部統制強化の面からも貴クリニックを最大限サポートいたします。

事務所名:JGA税理士法人
設立:2023年7月 ※(2006年7月創業)
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